相続税は、亡くなった方から財産を受け継ぐ相続の際に支払わなければならない税金です。
相続税の制度は様々な特例や控除などが存在して複雑になっているため、注意が必要です。
また、相続税には申告の期限があるため、相続税の問題を放置したり、ゆったりと考えていこうということは現実的には難しくなります。
この記事では、相続税の申告期限、申告が必要となる条件、そして申告期限を過ぎてしまった場合の対応について解説していきます。
相続税は、「相続が開始してから10ヶ月以内」という期限で申告しなければなりません。
事故や失踪、災害等の例外を除き、一般的には、被相続人の死亡が相続の開始とみなされることが多いです。
そのため、本人の死亡などの事実を知っていたにもかかわらず、相続が開始したことを知らなかったと主張して、申告期限を伸ばすことはできません。
相続税の申告が必要であるかは基礎控除との関係性から決定します。
すなわち、基礎控除額よりも相続する財産の評価額が上回っている際に相続税の申告が必要となります。
基礎控除額は、具体的には「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算することができます。
例えば、5人家族で父が亡くなった場合では、基礎控除額が「3000万円+600万円×4=5400万となります。
また、相続財産が1億円の場合における相続税申告の必要性について考えてみましょう。
この場合には1億円>5400万円となるため、相続財産の評価額が基礎控除額を上回っていおり、相続税の申告が必要となります。
相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、その程度によっては追徴課税などのペナルティが課せられる可能性があります。
原則として、申告期限を過ぎてからの申告や納税を行うと、遅滞税などが課される可能性があります。
なお、申告をしていないことに気づきながら、税務署に指摘されるまで放置しておくことは無申告加算税のペナルティが科され、最大で20%の税金が本来の税金に追加で課税されます。
竺川税理士事務所には、相続に詳しい税理士が在籍しております。
相続税の申告代行を依頼したい、相続の流れについて相談したい、相続税の申告を行う必要があるか判断してほしいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。