暦年贈与は、1年間の間に行われた贈与を対象に、その金額が110万円以下のときにその金額を控除して、贈与税がかからないという贈与税の税制の一種です。
暦年贈与は、贈与税の負担を軽減するいわゆる節税対策として知られていますが、2024年の税制改正によって暦年贈与に関する規定が変更され、これまでとは暦年贈与の扱われ方が変化します。
そして、それにともなう節税策の変化も予想されます。
そこで本記事では、暦年贈与の変更点とその影響について詳しく解説します。
暦年贈与は、通常の贈与とは異なり、贈与者が1月1日から12月31日までの1年間で贈与した金額の110万円までは贈与税の課税が免除されて、110万円を超えた場合にその超えた部分の金額のみに贈与税が課される制度です。
2024年の相続税法改正では、暦年贈与のルールが変更されます。
現行法では、相続または遺贈によって財産を取得した人が相続開始前3年以内に贈与を受けていると、その贈与を受けた財産を相続財産に加算することとなっています。
しかし、改正法では、2024年1月1日以降に贈与される財産については、この3年が7年に延長されます。
なお、この7年への延長は2031年1月1日まで1年ごとに段階的に暦年贈与の対象外となる期間が一年ずつ延長されていきます。
したがって、2024年から即座に7年になるわけではありませんので今後の相続計画を考慮しながら、暦年贈与を使うべきかを判断していきましょう。
しかしながら、今回の暦年贈与の改正によって、相続税対策としての暦年贈与の効果は大幅に低下し、あまり有効な節税策とは言えなくなっていまいました。
ただ、7年以前の暦年贈与は今後も相続税としての課税対象外になるため、その点は引き続き、相続税対策として活用できます。
上で述べた通り、暦年贈与は2024年の改正法により、相続税としての課税対象期間が相続開始前7年まで延長されることで、暦年贈与から相続時精算課税制度などへ利用する制度を切り替える方が多いと思います。
ここでの注意点としては、暦年贈与は1年間で110万円の上限さえ守ればよい一方で、相続時精算課税制度には通算で2500万円までの上限が存在することが挙げられます。
竺川税理士事務所には、相続に詳しい税理士が在籍しております。
暦年贈与をこれからも使い続けるべきか相談したい、暦年贈与から次の相続税対策へと乗り換える先の制度について相談したい、暦年贈与を今後もお得に使う方法を知りたいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。