相続時精算課税制度は、贈与と相続の税制を組み合わせて、税負担の軽減を図る税対策の一つです。
2024年1月1日の相続税制改正により、相続時精算課税制度はこれまで以上にお得に相続を行う事のできる制度となり、これまでの相続税対策とは異なる新たな相続税対策が誕生しました。
そこで本記事では、相続時精算課税制度の概要と変更点、そして2024年の改正が相続税対策にどのような影響を与えるかについて詳細に解説します。
相続時精算課税制度は、贈与と相続の税制を一元化し、一定の範囲内で贈与を行った場合に、相続税の計算において贈与税を相殺することができる制度です。
具体的には、生前贈与を行った際に相続時精算課税制度を利用する事で、贈与税の課税が免除されて、贈与税ではなく相続税として課税のタイミングを実際に相続するタイミングまで遅らせることができます。
これにより、資産の承継を生前から計画的に行うことで、課税タイミングを分散して税負担を軽減することが可能となります。
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度において重要な変更が施行されました。
具体的には、贈与の一部が相続財産に加算されなくなり、贈与税と相続税共に申告が不要になる点が挙げられます。
この改正により、具体的な金額としては年間110万円以内の贈与については、相続時に相続財産に加算せず、また贈与税申告も不要になりました。
これまでは、制度利用をしなければ生前贈与として贈与税がかかり、制度を利用しても相続税がかかる状態にありました。
そのため、贈与税と相続税の税額を計算してよりお得になる相続方法を都度考慮する必要がありました。
しかし、今回の改正によって、年間110万円までは相続時精算課税制度を積極的に利用する方がお得になりました。
相続時精算課税制度の変更による注意点は主に二つ挙げられます。
第一に、相続時精算課税制度の利用には届出が必要なことです。
届出を忘れると、贈与税の申告忘れとして税務署から追徴課税を命じられる可能性があるので、注意しましょう。
第二に、変更点の適用日に注意が必要です。
今回の変更点の適用は2024年1月1日の贈与以降に適用されます。
そのため、2023年内に贈与した場合はこれまでと同様に相続税がかかるので注意しましょう。
なお、すでに相続時精算課税制度の利用を開始している人も2024年1月1日以降の贈与は変更点の対象となります。
竺川税理士事務所には、相続に詳しい税理士が在籍しております。
生前贈与と相続時精算課税制度のお得な併用方法を相談したい、相続戦略について知りたいことがある、相続時精算課税制度の届出を代行して欲しいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。